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| 平成17年度IT経営アドバイザー派遣事業実施要領 |
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(目的)
第1条 この事業は、県内中小企業の依頼に応じ民間のIT経営に係るアドバイザーを派遣し、企業活動におけるIT活用状況の診断・助言を行い、もってIT活用を軸とした経営革新の支援及び競争力向上に資することを目的とする。
(支援の対象企業)
第2条 この事業の対象企業は、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者で、県内に主たる事業所を有する者とする。
(IT経営アドバイザーの登録)
第3条 財団法人ソフトピアジャパン(以下「財団」という。)は、この事業を実施するため、ITコーディネータ、中小企業診断士などIT経営に係るアドバイザー(以下「IT経営アドバイザー」という。)を、別に定める募集要項により、公募するものとする。
2 財団は、前項の規定による応募者を審査のうえ、IT経営アドバイザー登録名簿に登録するものとする。
3 IT経営アドバイザー登録の有効期間は、登録の時期に係わらず平成18年3月31日までとする。
(支援の要請)
第4条 IT経営アドバイザー派遣による支援を受けようとする者は、財団にIT経営アドバイザー派遣要請書(第1号様式)を提出するものとする。
(支援企業の選定)
第5条 財団は、書面及び現地調査等による審査のうえ、支援企業及び派遣するIT経営アドバイザーを選定するものとする。なお、IT経営アドバイザーの選定に当たっては、支援を受けようとする者の意向を尊重するものとする。
2 財団理事長は、前項の選定に基づき、支援企業及び派遣するIT経営アドバイザーを決定するものとする。
3 財団理事長は、決定した派遣IT経営アドバイザー(以下「派遣アドバイザー」という。)に支援実施依頼書(第2号様式)を送付するとともに、当該支援の決定を受けた要請者(以下「支援決定企業」という。)に支援決定通知書(第3号様式)を送付するものとする。
(支援の中止)
第6条 支援決定企業は、派遣アドバイザーによる支援を中止しようとする場合は、支援中止届出書(第4号様式)を提出しなければならない。
(支援の日数)
第7条 支援を受けることができる日数は、1企業あたり2日を限度とする。
(IT経営アドバイザー選定の制限)
第8条 支援決定企業と次の各号のいずれかに該当するIT経営アドバイザーは、選定対象としないものとする。
(1)支援決定企業の役員に4親等以内の親族が就任しているIT経営アドバイザー
(2)支援決定企業と診断・助言に関する長期継続の有償契約を結んでいるIT経営アドバイザー
(費用の負担)
第9条 派遣アドバイザーに支払う謝金については、財団にて負担する。
(謝金の支払)
第10条 財団が派遣アドバイザーに支払う謝金は、1日につき3万円(税別)とする。
(成果の帰属)
第11条 本事業によって得られたすべての成果の所有権は、原則として支援決定企業に帰属するものとする。
(派遣アドバイザーの義務)
第12条 派遣アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らし、又は、盗用してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2 派遣アドバイザーは、この要領に基づき診断・助言を行った企業に対して対価を求めてはならない。
(診断・助言業務の報告)
第13条 派遣アドバイザーは、毎回の診断・助言終了後速やかに診断・助言業務報告書(第5号様式)を作成し、財団に提出しなければならない。
(事後評価)
第14条 財団は、診断・助言業務報告書及び診断・助言成果確認報告書の提出を受けた後、成果を調査確認し、専門家派遣企業フォローアップ調書(第6号様式)を作成するものとする。
2 財団は、診断・助言業務報告書等により支援の内容・方法及び成果について評価を行い、後年度の事業施策に反映するものとする。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成17年4月20日から施行する。
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